2008年6月10日火曜日

八戸市職員・市議会議員のあきれかえった不実2


市民と一体、「はちのへ今昔」
昨日のブログを見た市民から通報、知らせを受けた「はちのへ今昔」は直ちに現場に自転車で急行。省エネで車に乗らないのではない、ガソリンが高くなって金がないので自転車になっただけ。
現場に到着して大笑い。
ナント、フラワーポットで武装し、スプリンクラーの前に車が置けないような措置がなされた。これを執行したのは市役所総務課、昨日、現場の写真を見せ、大館市議が違反行為をしたことを確認させた。
何故、総務課がすぐ動いたか、それは消防法違反のおそれあり。消防法は次のように規定している。
第18条 何人も、みだりに火災報知機、消火栓、消防の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、損壊し、撤去し、又はその正当な使用を妨げてはならない
罰則
第39条 第十八条第1項の規定に違反して、みだりに火災報知機、消火栓又は消防の用に供する貯水施設を損壊し、又は撤去した者は、これを5年以下の懲役に処する
大館市議は破壊や撤去をしたわけだはないが、第5条の2 消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができる。中略…
火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合
これに違反すると懲役三年罰金五百万、つまり、消防はいかに人名を救う為の法を整備しているかだ。
それを大館市議は消防団の副団長の立場にありながら、消防法を犯していたわけだ。これは罪が重い。知らなかったから罰を受けないということはない。罰則を知ろうが知るまいが罪を免れることはできない。知りながら便利だから、他が停めないから消防設備の前に、消火活動を妨げるように車を置くは不届き千万。
消火に命をかけた消防署員を見た。武輪水産工場の火災の時、ここを消さないと延焼すると、一命を差し出しても現場を死守した根性のある八戸人がいた。
今でもそのことを思うと涙を禁じえない。その場にいれば危険を察知する。人間の本能だ。それを自制心で押し殺し、我が消さずに誰が消す、との意地と度胸が消火作業を続行させるのだ。
これが火消しの魂なのだ。今年の三月号にもそれを記した。
それら消防にたずさわる人間が、しかも要職にありながら、我さえ良ければ消火、消防はどうでもいいでは、消防団員は情けない思いをするだろう。長とも親分と慕う人間が、我さえよければ他はどうでもいいは思い上がっているのだ。
津軽の人殺し、南部の火付け、よく言われる言葉だ。高校野球の監督問題で火付けをした奴もいた。逃げた女房を忘れられず、白銀で小屋に火をつけて大火を引き起こした馬鹿もいた。
皆、自分のことしか考えられない病気人間だ。現代は神経を侵されている人間が多い。病の時代が到来したのだ。
市議会議員に、その病が伝染したとは思えないが、人の上に立つとの意識と心構えは必要だろう。自らが率先して悪さをするは改めるべき。こうしたことを助長しないために、総務課はフラワーポットを設置した。いいことだ。すぐやる課が総務課だ。