2008年10月29日水曜日

藤川優里市議のよわった困った後援会2

佐々木聡は藤川優里市議の後援会長だと自称、ところが、この後援会は青森県選挙管理委員会に届け出がなく存在しないという虚偽、しかし自称後援会長は400人の後援会員がいるというが、それらから会費を徴収したのか?
①寝言の自称なら笑い種で、ファンクラブと勘違いし会費を徴収しないなら詐称のみ。
②会員から会費を徴収したなら、その金は政治資金規正法により届け出が必要、それを怠ると23条違反で5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金にあたる。
さらに、興味深いのはこれ、「はちのへ今昔」被害者の会のブログにこんなのがある。
08年8月29日付け、
被害者の会の書記です、しかし他の議員と組んで自分の後援会長を攻撃し藤川家のたった一つの支援企業である仁桂会グループとその理事長佐々木桂一先生を攻撃するとはバカですね。
そう、仁桂会グループの金で。いつでも明細が出てきます、事務所の費用は200万ってね。仁桂会グループは過ちに気付き今では情報提供を被害者の会に積極的にしてくれますから。また、仁桂会グループは犯罪者藤川友信容疑者と藤川優里市会議員様に対し近々正式に全面支援停止と今までの選挙で浪費させられた経費を請求するそうです。
これは政治資金規正法に完全に違反。
21条には会社、団体は政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない。これに違反すると第26条の1年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に該当する。
③会員から金を集めず支出もしていなくとも、佐々木泌尿器科、仁桂会は違反な金を事務所経費として年間(?)二百万を藤川優里市議か、父親の友信に支援。と、ブログにあるので、支援した責任者は違反者で禁錮か罰金。そして、恐ろしいのは、これは受けた側も同様で、ブログにある通りなら、藤川優里市議か、藤川友信氏かはわからぬが同様の処罰を受ける。
 これが藤川優里市議だとすると、違反者として禁固刑を受ければ議員は失職する。
 こうなると喜ぶのは佐々木聡、藤川優里市議を告訴したいと力んでいるそうだ。あんまり喜んで力みグソを垂れるな。が、喜んでばかりもいられまい、何も関係のない第3者の佐々木氏の67歳の父を佐々木氏の留守中(貴君のブログから転用だ)に官憲に取調べを受けることになるからだ。
 自分の父親を官憲に取り調べさせる、これはよっぽどの親不孝の所業、八戸の水道企業団もあくどい集団だが、佐々木の倅は意図しないことをもたらすだけに、驚きは大きかろう。それも仕方がない、世の中の定めとはそうしたものなのだ。個人の思惑とは異なった所で大きく動くもの。泣くな悔やむな自身のしたことだ。熱に浮かされ勝手なことを大声で叫ぶうちはいい。テレビに踊らされ後援会長の詐称もオマケで愛嬌があっていい。ところが、会員から金は集めなかったのか、集めなければ、それを官憲で申し述べれば通るだろう。
 悪口を喋ったことは嘘と勘違いだとも言えよう、しかし書いたものは残る。あることないことを被害者の会で書けば、それは問われるのだ。政治資金規正法の存在も知らず、また同法は意外と厳しい刑罰を備えているのも認識せず、勝手に自称し喜ぶだけでいればよかったものを、いくらか、ブログを弄れるを奇貨(きか・利用すれば意外の利を得る見込みのある物事や機会)としたが、それが逆に奇禍(きか・思いがけない災難)に遭う。遭うは合いたくないことにあうを言う。
 御身御大切に、では、”アンニョンハセヨ”貴君のブログから転用だ。